申命記講話

19章15-21
「償いとしての、目には目」
前へ 戻る 次へ
新共同 申  19:15-21

19:15 いかなる犯罪であれ、およそ人の犯す罪について、一人の証人によって立証されることはない。二人ないし三人の証人の証言によって、その事は立証されねばならない。

19:16 不法な証人が立って、相手の不正を証言するときは、

19:17 係争中の両者は主の前に出、そのとき任に就いている祭司と裁判人の前に出ねばならない。

19:18 裁判人は詳しく調査し、もしその証人が偽証人であり、同胞に対して偽証したということになれば、

19:19 彼が同胞に対してたくらんだ事を彼自身に報い、あなたの中から悪を取り除かねばならない。

19:20 ほかの者たちは聞いて恐れを抱き、このような悪事をあなたの中で二度と繰り返すことはないであろう。

19:21 あなたは憐れみをかけてはならない。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足を報いなければならない。